2017-05-25 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
その上で、この法案の成立後、農水省において農地法施行令及び農振法施行令を改正をして、他の地域整備法と同様に、調整が整った施設について、優良農地の確保を前提に、農用地区域からの除外や農地転用が可能になるように措置される予定というふうに承知をしておりまして、これにより、農地法等による処分に際して、地域経済牽引事業に供する施設整備が円滑に行われることになると考えています。
その上で、この法案の成立後、農水省において農地法施行令及び農振法施行令を改正をして、他の地域整備法と同様に、調整が整った施設について、優良農地の確保を前提に、農用地区域からの除外や農地転用が可能になるように措置される予定というふうに承知をしておりまして、これにより、農地法等による処分に際して、地域経済牽引事業に供する施設整備が円滑に行われることになると考えています。
地域未来投資促進法案が成立した場合には、ただいま申し上げました農地法施行令を改正いたしまして、地域未来投資促進法に基づく市町村が作成する土地利用調整計画に位置づけられた施設を整備する場合、こういった場合を追加することによりまして、他の地域整備法と同様に、第一種農地における農地転用許可を可能とするということでございます。
農地法施行令の改正でございますけれども、これにつきましては、パブリックコメントを実施することによりまして広く国民の意見を聞いた上で、最終的な案文を作成して、閣議決定してまいりたいというふうに考えてございます。
ただ、そのただし書きで、政令で定める相当の事由がある場合には許可をできるということとされておりまして、この政令で定める相当の事由として、農地法施行令の中で、農工法、地方拠点法等の地域の整備に関連する法律に基づく施設を整備する場合というのを列記をしているところでございます。
先ほど御説明をいたしましたとおり、地域未来投資促進法案については、他の地域整備法と比べて、優良農地を確保するためのより丁寧な土地利用調整の仕組みが措置されていることから、農地転用について他の地域整備法と同様の取り扱いを行って、農地法施行令を改正するという予定にしております。
このように説示をいたしまして、農地法施行令第十六条を無効と宣言した判決があります。この判例は今日までいささかも変更されずに判例法を形成しているわけでありまして、学説の多数説、それから判例はこのような立場を委任命令あるいは委任政令に対してとっている、このように私は理解するのですが、法制局長官の御所見を伺いたいと思います。
農地保有合理化促進事業、これは農地法施行令の第一条の三の一に既に「農業協同組合が農地保有合理化促進事業を行うこと」、このようにされております。しかし、いろいろ伺っておりますと、現状ではこの事業は全国的にもごくわずかしか行われていない、このように承っておりますが、その現状と、今後これについてどういうふうにお取り組みをされていくのか、その点をまず一つお尋ねをしたいと思います。
所管がえの対価といいますのは、先ほどお答えしましたとおり農地の売り渡しの対価にもなるわけでございますが、この対価の算定は、農地法施行令の二条の規定に基づいて行うということになっております。
――――――――――――― 十月二日 農業基本政策の確立等に関する陳情書 (第七〇号) 圃場整備事業の通年施行奨励金制度継続に関す る陳情書外三件 (第七一号) 農業構造改善事業の充実強化に関する陳情書外 一件 (第七二 号) 市等の公共用地取得促進のための農地法施行令 の改正に関する陳情書 (第七三号) 沖繩県産さとうきびの最低生産者価格に関する 陳情書外十九件 (第七四号
問題になっております国有農地の売り戻し問題に関連する判決として、きわめて有名になりました四十六年一月二十日の大法廷の判決の判示内容につきましては、私が先般法務委員会でお尋ねをいたしました場合に、その判示内容は農地法八十条と農地法施行令第十六条四号との関係につき判示しておる、売り戻し価格が幾らであるべきかについては何ら判示するところではないという御答弁がございました。
あなたは、私の法務委員会の質問に対する答弁では、判示は農地法八十条と農地法施行令十六条四号との関係につき判示したのだ、これは記録文にあることは明らかなんですが、この内容がいわゆる下級審を拘束する判示の内容であるかどうかという点だけを聞いているのです。法律と、幾ら最高裁といえども判決とは違うわけなので、判決の一言一句が国民をも拘束したり、国会をも拘束することはない。
○岡沢委員 そうしましたら、私が、たしか二月十六日の法務委員会であなたにお尋ねをしたときに、この判決の判示は、農地法八十条と農地法施行令十六条の四号との関係につき判示したものである、それから、先ほど申しましたように、価格については判示するところがない、この答弁は間違いではございませんね。
○芳賀分科員 最後に一問だけしますが、これは実例として、最近非常に取り上げられておる国有農地の売り戻しの問題にしても、先般、旧地主の訴訟によって、最高裁が農地法施行令の第十六条は、これは農地法八十条の規定に基づいた法律の委任の範囲を越える無効の政令であるという、そういう最高裁の判決が出たわけでしょう。
を相当と認めたときは、これを売り払い、またはその所管換もしくは所属替をすることができる旨を定め、同条二項は、右の場合には農林大臣は当該土地を旧所有者に売り払わなければならない旨を定め、しかも、農地法施行令(以下、令という。)一六条四号は、買収農地が公用、公共用または国民生活の安定上必要な施設の用に供する(以下、公用等の目的に供するという。)
それから二番目に「最高裁は農地法施行令十六条を「法の委任の範囲を越えた無効のもの」との法律解釈を下し、従来の政府側の見解と異なる判断を示した。
それから、自創特会の持っております農地につきまして、それが自作農の創設のために売り渡しを行なわれない場合におきましては、農地法第八十条の第一項の規定によりまして売り渡しが行なわれるわけでありますが、従来の取り扱いは、先刻来お話がございましたとおり、農地法施行令の第十六条によりまして、これを公用、公共用、あるいは国民生活の安定のために緊急な必要のある場合に限って売り渡しを行なうということに制限をいたしておったわけであります
現に従来の農地法施行令によって、これまで二千ヘクタール以上の結局売り戻しをされておる。この従来のいわゆる政令によってなされた問題と、今回十二日の閣議で十六条の改正をして行なう、この現実において、この不平等、この開き、これをどうするのですか。これをどう処置されるのですか。
同裁判所の判決で、農地法施行令の規定が法の委任の範囲をこえた無効なものである、こういう判断が示されたわけでございます。つまり、農地法第八十条に基づく政令を農林省、つまり政府は持っておるわけでありますが、その政府の持っております政令は、法意の範囲を逸脱しているものであって無効である、こういう判決であります。
○美濃委員 今回農地法施行令の一部を改正して、旧自作農特別措置法で買収した土地の政府管理分になっておる部分を旧地主に売り戻すということを決定したそうでありますが、これはどういう考え方でこういう措置をとろうとするのか、まずそれを最初にお伺いしたいと思います。
はたしてそうだとするならば、農地法施行令第十六条第四号の規定それ自体は適法なものであります。
○岡沢委員 そういうことを考えました場合、今度の最高裁の判決と結びつけて閣議が農地法施行令を改正をされて、しかも売り渡し価格について買収時の価格によることを行政府としてはやむを得ない措置だというふうな解釈をとられていることについて、私自身は事情変更の原則、あるいは法あるいは法解釈は社会正義に基づいて国民の納得するものであるということが大前提であるということを考えました場合、あるいは土地収用法の規定、
○瀬戸最高裁判所長官代理者 一月二十日の大法廷判決が出たあとで農地法施行令が一部改正されました。それは売り戻しの範囲を広くしたというだけの改正でございまして、最高裁の判決も、それから改正されました農地法施行令も、いずれも価格の点には触れておりません。政府が最高裁の判決を尊重したというのは、売り渡しの範囲を広くしたという点にあるかと思います。
○堀川説明員 四十一年当時、確かに先生の御指摘のように、この農地法施行令の一部改正の問題が問題になったことがございまして、そのおりに、先生のおっしゃったような次官会議に一たんかけましたが、閣議において保留になったという経過はございます。
この物価値上げあるいは土地価格の上昇という中であえいでいる庶民大衆にとって、国民全体にとって、今回の三・三平米、一坪当たり買収当時の二円六十銭という価格で払い下げをする方針である、しかもその払い下げは公共の目的に限らないのだ、こういうような措置を農林省が農地法施行令改正によってされる、こういう報道ほど、今日国民大衆をびっくりさせたというようも憤りをすら覚えさせた問題は、最近においてない、だろうと私は
〔湊委員長代理退席、委員長着席〕 ただ、現在でも農地法施行令によりまして、取得の結果三十アールをこえる場合は、農業に精進する見込みがあれば許可するということに政令では例外を設けておりますので、現在でもゼロから出発はできる、政令上はそういうことになっております。
○浅井委員 その当時、農林大臣御存じないみたいですが、不用の国有農地を旧価格で地主に返すという農地法施行令の改正はたな上げにして、急いで東京や大阪などの大都市周辺や北海道で国有農地の実態を調査しよう、その結果に基づいて農地法施行令改正案を練り直すか、または次の通常国会で新しい立法措置をとる、さらにその間、農地法の第八十条に基づいて、旧地主から申請されてくるところの転用や返還請求は慎重に取り扱うことにして
私、実は農地局長が大臣に農地法施行令の改正を取り進めるについて御説明をいたし、御指示を受け、あるいは御了承を得た場所に居合わせませんでしたので、大臣からどういう御指示が農地局長にあったか、私は存じません。
それに基づきまして私のほうは具体的にそういうことをやっておるわけでございますが、ただ口頭でお互いに連絡するだけでも困りますので、二、三の例を申しますと、たとえば文化財の保護と鉱業の調整に関する覚書とか、都市公園行政と文化財保護行政に関する覚書、自然公園法についての覚書、農地法施行令第十四条第六号の運用に関する覚書、新住宅市街地開発法の運用についての覚書といったように、その他にもございますが、具体的に
現行制度では、農地等の取得は、取得後の耕作地と貸付地とを合わせた面積が、農地については内地平均三町歩、北海道十二町歩、採草放牧地については内地平均五町歩、北海道二十町歩になるように各都道府県別に定められた制限面積を越えることとなる場合は、原則として許可できないこととし、例外的に政令(農地法施行令第一条第一項第一号)におきまして、自家労力で効率的に経営すると認められるときには許可することができることとしているのでありますが